大判例

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名古屋地方裁判所 平成9年(わ)2019号・平9年(わ)2022号

主文

被告人鳥越裕介を懲役一〇か月及び罰金四〇〇万円に、被告人山田洋を懲役一〇か月及び罰金四五〇万円に、それぞれ処する。

被告人両名において、右各罰金を全額納めることができないときは、各未納分につき五万円を一日に換算した期間各被告人をそれぞれ労役場に留置する。

被告人両名に対し、この裁判確定の日から三年間それぞれの懲役刑の執行を猶予する。

理由

(犯罪事実)

被告人鳥越裕介は、株式会社中日ドラゴンズと平成六年度(一九九四年度)野球選手契約を締結し、被告人山田洋は、株式会社中日ドラゴンズと平成七年度(一九九五年度)野球選手契約を締結したプロフェッショナル野球選手であるが、被告人両名は、いずれもそれぞれの所得税の申告手続を「中小企業相談協会」会長を自称する坂本行徳こと坂本幸則及び小菅誠に依頼していた。

第一  被告人鳥越裕介は、坂本及び小菅と共謀の上、平成六年分の所得税を免れようと企て、架空の顧問料を計上する方法により所得を秘匿した上、平成六年分の実際の総所得金額が八四〇九万九一九円であり、これに対する所得税額は源泉徴収された税額を控除して七一六万五、四〇〇円であるのに、平成七年三月一五日、名古屋市西区押切二丁目七番二一号所在の所轄名古屋西税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が四九〇九万九一九円で、これに対する所得税額は源泉徴収された税額を控除すると六〇六万五〇九八円の還付を受けることとなる旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、平成六年分の正規の所得税額との差額一、三二三万四〇〇円を免れた。

第二  被告人山田洋は、坂本及び小菅と共謀の上、平成七年分の所得税を免れようと企て、架空の顧問料を計上する方法により所得を秘匿した上、平成七年分の実際の総所得金額が一億二、八一〇万円であり、これに対する所得税額は源泉徴収された税額を控除して一、三三三万三五〇〇円であるのに、平成八年三月一四日、前記名古屋西税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が八、八一〇万円で、これに対する所得税額は源泉徴収された税額を控除すると一四一万三、二〇〇円の還付を受けることとなる旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、平成七年分の正規の所得税額との差額一、四七四万六、七〇〇円を免れた。

(証拠)

(括弧内の甲乙の番号は検察官請求番号を示す。)

全部の事実について

1  坂本行徳こと坂本幸則の検察官調書謄本(甲6)

2  小菅誠の検察官調書謄本(甲9)

第一の事実について

3  被告人鳥越裕介の

(1)  公判供述

(2)  検察官調書(乙2)

4  坂本行徳こと坂本幸則の検察官調書謄本(甲7)

5  小菅誠の検察官調書謄本(甲10)

6  遠藤政隆の検察官調書謄本(甲14)

7  査察官調査書(甲3)

8  査察官報告書(甲2)

9  証明書(甲1)

第二の事実について

10  被告人山田洋の

(1)  公判供述

(2)  検察官調書二通(乙5、6)

11  小菅誠の検察官調書謄本(甲11)

12  坂本行徳こと坂本幸則の検察官調書謄本(甲8)

13  査察官調査書(甲5)

14  証明書(甲4)

(法令の適用)

1  被告人鳥越

罰条

所得税法二三八条一項、平成七年法律第九一号による改正前の刑法六〇条(以下、「改正前の刑法」という。)

刑種の選択

懲役刑及び罰金刑(併科)

労役場留置(罰金刑)

改正前の刑法一八条

懲役刑の執行猶予

改正前の刑法二五条一項

2  被告人山田

罰条

所得税法二三八条一項、刑法六〇条

刑種の選択

懲役刑及び罰金刑(併科)

労役場留置(罰金刑)

刑法一八条

懲役刑の執行猶予

刑法二五条一項

(量刑の理由)

一  本件は、プロ野球選手である被告人らが、その所属する球団の先輩選手らの紹介等により知り合った職業的な「脱税請負人」である共犯者らと共謀の上、多額の所得税を免れた事案である。

そのほ脱額は、被告人鳥越が約一、三二〇万円、被告人山田が約一、四七〇万円と、いずれも国民の平均的な年収額をはるかに上回る多額に及んでいる。

ほ脱率も、被告人鳥越が約五〇パーセント、被告人山田が約三八パーセントといずれも高率である。

また、被告人らのほ脱の手口は、共犯者らに対する三、五〇〇万円あるいは四、〇〇〇万円もの高額の顧問料を経費として不正に計上し、所得金額を少なく見せかけるものであるが、被告人らは、いずれも予め共犯者らとの間で顧問契約書を作成し、被告人山田においては、そこに記載された「顧問料」と同額の金銭を指定された口座に振り込むなどの工作をした上で共犯者ら側で作成した内容虚偽の確定申告書を提出するという方法をとっている。

その手口は、計画的で、いかにも大胆かつ巧妙であり、甚だ悪質というべきである。

このような被告人らの本件各犯行は、租税制度の最も重要な基本原則である租税負担の公平性に対する国民の信頼を失わせ、社会の一員としての自らの義務を誠実に果たしている多くの納税者に、税負担に対する不公平感を抱かせ、その納税意欲を失わせるおそれが大きい。

ことに、被告人らは、国民の一般的な収入をはるかに上回る高額の収入を得ている上、国民的スポーツであるプロ野球選手として、脚光を浴びることが多く、社会の注目を集める立場にあるだけに、そのおそれはとりわけ大きい。

そして、多くの納税者が納税意欲を失えば、我が国の租税制度の基本である申告納税制度は根本から揺らぎ、その結果、我が国とその社会が重大な危機に陥ることは火を見るよりも明らかである。

被告人らの本件各犯行は、反社会性が甚だ高い。

また、被告人らが本件犯行に及ぶに至った動機を見ても、要するに、被告人らは、国民の多くが手にすることができないような高額の収入を得ながら、なお利欲に走り、税の負担を免れようとしたに過ぎない。

このような自己中心的な動機から、社会の一員として負うべき重要な義務を悪質な手口で免れようと企てた被告人らが、その刑事責任を厳しく問われるのは当然である。

二  ところで、弁護人らは、被告人らの所属する球団の先輩にあたる選手らから共犯者らを紹介され、他の選手らも共犯者らに「税務処理」を依頼していたことも影響して、社会経験が乏しく、入団後間もない被告人らは、明確な脱税の意識もないままに、共犯者らに利用されてしまったものであって、被告人らの関与は受動的であり、悪質とはいえない旨主張する。

確かに、前記のような犯行の手口自体は、共犯者らが考え出し、被告人らに持ちかけたものであることは、弁護人ら指摘のとおりである。

また、被告人らが本件各犯行を犯すに至ったのには、同じ球団に所属する少なからぬ数の選手らが共犯者らと関わりを持ち、被告人らが行ったのと同種の違法行為に手を染めていたことや、その先輩選手らから共犯者らを紹介されただけにとどまらず、勧誘などの働きかけがあり、それらが入団間もない被告人らに影響を与えていることも否定できない。

しかしながら、関係各証拠によれば、被告人らは、共犯者らから脱税工作の具体的方法などの説明を受けただけにとどまらず、共犯者らの示した方法による脱税工作を行った場合の「税額」と正規の税額とを比較対照した「比較税額計算メモ」を示され、脱税工作の具体的な「結果」まで確認した上で、共犯者らに脱税工作を依頼したことが認められる。

しかも、被告人らは、共犯者らに対し、極めて多額の脱税工作に対する経費分を含めた報酬ないし謝礼等として、被告人鳥越が二、〇〇〇万円、被告人山田が三、〇〇〇万円をそれぞれ支払っていることが証拠上明らかである。

これらの事情、特に、被告人らが極めて多額の報酬等を支払っている事実は、一面では共犯者らが多額の不法な利益を得る目的で被告人らを利用したことを物語っているが、同時にその反面では、被告人らにおいても、自らの脱税目的を達成するための手段として、多額の金銭を用いて、共犯者らを積極的に利用したことを示している。

被告人らは、いずれも共犯者らが職業的な「脱税請負人」であり、先輩選手らの勧める共犯者らへの税務処理の実態が脱税工作の依頼に他ならないことを認識したにもかかわらず、無批判に先輩選手らに追従し、共犯者らを利用して税負担を免れようと企てたものと言うべきである。

そして、このような経緯・事情で、いかにも安易に大胆と言うほかない本件各犯行に出た被告人らには、社会の一員として決して失ってはならない最低限度の規範意識すらも欠けていたことが明白である。被告人らに対する量刑を検討するに当たっては、この点が先ず厳しく問われなければならない。

したがって、被告人らが、いかに社会経験の乏しい若手であって、同じ球団の先輩選手らの影響を受けやすい立場にあったとしても、弁護人らの指摘するような先輩選手らからの直接・間接の影響を斟酌してその量刑を大幅に減軽することは、事の本質に目をふさぎ、責任を不当に他に転嫁するに等しく、許されないと言うべきである。

また、被告人らが共犯者らに利用された側面のあること自体は否定できないが、被告人らが共犯者らに利用されるに至ったのは、つまるところ、被告人らには最低限度の規範意識が欠けているところにつけ込まれたからに他ならない。

被告人らを単純に「被害者」視することは、余りにも一面的過ぎ、その実態に目をつむり、事実を直視することを避けるものと言わなければならない。

本件各証拠が示すところを直視すれば、被告人らの犯行への関与が受動的であったとは到底いえない。

弁護人らの主張は、失当と言うほかなく、採用できない。

三  以上の諸情状、特に、被告人らのほ脱額が多額であるとともに、ほ脱率も高く、その手口も悪質であること、被告人らは、社会の一員として不可欠な最低限度の規範意識すら欠き、極めて安易に本件各犯行に及んでいること、被告人らの本件各犯行が社会に大きな衝撃を与えていること等を総合考慮すると、被告人らの犯情はいずれも甚だ悪いと言うべきである。

更に、被告人らの当公判廷における供述等にかんがみると、果たして、被告人らが、本件各犯行を犯すに至った経過等を深刻に振り返り、このような重大な犯罪を安易に犯した自己を厳しく見つめ直す努力を重ねてきたのか、被告人らが自ら犯した罪の大きさや社会に与えた悪影響等を十分に認識し理解した上で真摯に反省しているのか、いささか疑念を抱かざるを得ない状況にとどまっていると言わざるを得ない。

被告人らの量刑を検討するに当たっては、この点もまた、軽視することができない。

四  もっとも他方では、被告人らが、いずれも本件各犯行を認め、既に修正申告を終えて本税等を納付しているなど、一定の反省をしていること、被告人らが、今後は納税申告手続等を資格のある専門家に依頼し、同種の犯行を防止する手筈を整えていること、被告人らにはいずれも前科・前歴のないこと等被告人らのために酌むべき情状も認められる。

更には、被告人らに対しては、将来、その所属する球団等から制裁措置が取られるものと見込まれるが、その措置は、社会的批判の強さを反映して相当厳しいものになると予想されているという。

五  弁護人らは、右のような情状等の認められる被告人らに対しては、罰金刑のみが選択されるべきであると主張する。

しかし、被告人らの本件各犯行は、反社会性が強く、しかもそのほ脱額が高額で、ほ脱率も高いことや、その手口が悪質であり、社会に与える悪影響も大きいことなどの前記の諸事情にかんがみると、右のごとき被告人らのために酌むべき情状等をいかに斟酌しても、被告人らの刑事責任は重いと言うべきである。

その被告人らに対する刑罰を罰金刑のみにとどめることなどは、いかなる観点からみても、到底許されないところであって、被告人らが懲役刑を免れる余地はない。

また、法が租税ほ脱犯罪の刑罰として罰金刑を定めているのは、経済的な見地からしても、この種犯罪が経済的に引き合わないことを厳しく感銘させ、再犯の防止を期することにあることは、検察官指摘のとおりである。

このような法の趣旨に照らせば、被告人らに対しては、懲役刑のみならず罰金刑を併科するのが当然である。

そして、懲役刑と併科される罰金刑も、前記のほ脱額や手口の悪質さ、被告人らの反省の程度等にかんがみつつ、個別予防はもとより一般予防の見地をもあわせ考えて検討すると、相当高額にのぼるのは当然であって、検察官が求刑意見として述べる各ほ脱額の三分の一弱程度の金額を下回ることはできないと言うべきである。

六  そこで、被告人らをそれぞれ主文のとおりの懲役刑及び罰金刑に処するが、前記の情状を斟酌した上、その年齢や所属の球団関係者が今後の指導・監督を誓っていること等をも併せ考慮して、被告人らに対して、懲役刑については、今回に限り、重ねて厳しく反省と自戒を求めつつ、その執行を猶予することとする。

よって、主文のとおり、判決する。

(求刑 被告人鳥越につき、懲役一〇か月、罰金四〇〇万円

被告人山田につき、懲役一〇か月、罰金四五〇万円)

(裁判長裁判官 川原誠 裁判官 久保豊 裁判官 宮武芳)

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